【速報】「ALS嘱託殺人」で被告の元医師側が上告 1審・2審の懲役13年判決を不服 “遺体なき殺人” 入院中の父親をウソの説明で退院させ殺害 遺骨はアフリカに… 母親は最高裁が上告棄却 懲役11年判決が確定へ
“大久保被告が単独で殺害” を主張も…1審で懲役13年の判決
1審で直樹被告は、殺害計画を立てた点は認めた上で、「犯行当日に計画中止を決意し、アパート一室に靖さんを運んだ後、車の中で大久保被告を説得した」「先に大久保被告が室内に戻り、その後自分も戻ると、大久保被告が何らかの方法で靖さんを殺害していた」と主張しました。
大阪高裁も1審判決を全面支持
しかし京都地裁は去年2月の判決で、直樹被告の主張は信用できないと断じ、「計画の完遂に不可欠な役割を主体的・主導的に果たした」として、懲役13年を言い渡しました。 直樹被告側は、この判決を不服として控訴しましたが、大阪高裁は3月6日の判決で、大久保被告が単独で殺害したという旨の主張は、極めて不自然で信用できないと改めて一蹴。 量刑不当の訴えについても「大久保被告とともに医師としての知識・経験・立場を基に検討と準備を重ね、母親(淳子被告)とも役割を分担し殺害を実行した。長年にわたり発覚しなかったのは、計画が極めて巧妙だったことの表れだ」などとして、直樹被告が果たした役割や事案の悪質性は大きいと改めて糾弾。1審判決を全面的に支持し、控訴を棄却しました。 大阪高裁によりますと、直樹被告の主任弁護人が3月21日、最高裁に上告したということです。
直樹被告はALS患者嘱託殺人は1審で懲役2年6か月の判決 これも不服として控訴
直樹被告はALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者から依頼を受け、大久保被告と共謀の上、薬物を注入しその患者を殺害したとして、嘱託殺人の罪にも問われ、去年12月に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡されました。直樹被告はこの判決も不服として控訴しています。 また、大久保被告はALS患者嘱託殺人と靖さん殺害の両事件が合併して審理され、今年3月、京都地裁が懲役18年の判決を言い渡しました。大久保被告は判決を不服として大阪高裁に控訴しています。
母・淳子被告は最高裁が上告棄却 懲役11年の判決が確定へ
靖さん殺害事件をめぐっては、直樹被告の母・淳子被告も、京都地裁で懲役11年の判決を受け、去年10月、大阪高裁が控訴を棄却。淳子被告側は不服として、最高裁に上告しましたが、3月11日付けで最高裁が上告棄却の決定を出したため、判決が確定します。