親から「300万円」を出世払いで借りたい!「税金がかからないか心配」と言われたけど、借りてるだけなら贈与税はかかりませんよね?
まとまったお金が必要になったとき、親に相談してお金を貸してもらうというケースもあるでしょう。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? すぐに返せない、計画的な返済が難しいなどの場合、明確な期限を設けない「出世払い」で一括返済の約束をすることも考えられます。 今回の事例のように、300万円を借りて現時点では返済の目途が立っていないものの、将来的に返すつもりがあるとき、贈与税はどうなるのでしょうか。本記事で解説します。
出世払いで300万円を借りた場合は贈与税の対象になる
出世払いで300万円を借りた場合は贈与税の対象になるため、定められている贈与税率などに応じて納税しなければなりません。 贈与税は原則として毎年1月1日から12月31日の間で、基礎控除額である110万円を超えた財産に課税されます。仕組みとして一年間で受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税は課税対象外です。 ただし、お金を借りたすべてのケースで課税されるわけではなく、実質的に贈与にもかかわらず形式上お金を借りている形にしたり、出世払いや「ある時払いの催促なし」でお金を借りたりしているなら贈与税がかかります。 そのため、今回のように出世払いで300万円を借りると、贈与として取り扱われて借入額300万円-基礎控除額110万円=190万円が贈与税の対象となるのです。基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合、贈与税率は10%なので190万円×10%=19万円が贈与税になります。 今回は300万円で計算したので贈与税率は10%ですが、金額が大きくなると段階的に高くなって最大税率は55%です。
親子間でも真に金銭の貸借であると認められれば贈与にはならない
親子間でも真に金銭の賃借として認められれば贈与にはならないため、基礎控除額110万円を超える300万円を借りても譲与税はかかりません。 問題がない賃貸と判断されるには「借入金の返済能力」や「返済状況」など総合的な判断が必要になり、客観的に見たときに借入としてわかるかどうかが重要です。出世払いやある時払いなど返済基準が曖昧な場合は、借入ではなく贈与と判断されるリスクが高くなるでしょう。 誰が見ても「借りているお金を定期的に返済している」とわかるように、金銭消費貸借契約書を作成し、返済には銀行口座での振込みを利用するなどの工夫をしてください。 金銭消費貸借契約書のテンプレートは検索すれば出てくるため、返済期限・利率・返済方法などは自分たちの状況に合わせて変更します。また、住所や氏名についてはパソコンで入力せず、直筆で記入してください。 返済についても現金でのやり取りでは記録して残らないので、銀行口座を利用した振込みをして記録を残しておくのがおすすめです。 ■利率はどれくらいの設定にすればいい? お金を借りるときには親子間であっても利子が発生するため、あらかじめ利率についても設定が必要になります。利率については、一般常識の範囲であれば問題ありません。 借入金を無利子に設定した場合、利息に相当する金額の利益を受けた贈与と取り扱われる可能性もあります。
まとめ
親子間でのお金の貸し借りは贈与税の対象にならないように注意が必要です。出世払いやある時払いで返済すると贈与とみなされるので、金銭消費貸借契約書や銀行口座への振込みを活用するのがおすすめといえます。 客観的に見て金銭の貸借と判断される証拠が残っていれば、贈与と判断されるリスクは大きく抑えられます。借入金額については、返済能力や返済状況などを総合的に判断しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部