5,000万円の土地評価額が1,000万円に!「相続税」をゼロにするために知っておきたい〈小規模宅地等の特例〉とは【税理士が解説】
土地の相続の際、高額の相続税が課されることで、そこで暮らす人の生活を脅かすケースも少なくありません。そのため、残された家族の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」という制度があり、「相続税が課税されるかどうかは、この特例が使えるかどうかで決まる場合も多い」と税理士の北井雄大氏は言います。北井氏の著書『相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
【登場人物】 相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル 潤一郎(80歳):春樹の父親 小百合(76歳):潤一郎の妻 春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる 綾子(50歳):春樹の妻 桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫
残された家族の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」
相続ソムリエ:「小規模宅地等の特例」という言葉を聞いたことはありますか? 桜:なんだか難しそう。宅地だから……、家がある土地のこと? 相続ソムリエ:正解です! 小規模宅地等の特例は、「夫にもしものことがあったとき、妻は今の家に住み続けることができるのか?」という心配を解決してくれる制度なんですよ。 潤一郎:それはいい話だ。私が死んだ後、妻の生活がどうなるか、今から心配でたまらないからな。 相続ソムリエ:相続財産にはさまざまありますが、特に高額の相続税が課されて困るのは、土地でしょう。そこで暮らしている方にとって、高額の相続税を支払えず、手放さざるを得なくなってしまうと、住むところがなくなりますからね。そこで、一定の要件に当てはまる土地については、評価額を減額できる制度なのです。 潤一郎:うちの自宅も対象になるんだろうか。 相続ソムリエ:対象になる土地は3種類あります。「自らの居住に使っていた土地」「事業に使っていた土地」「賃貸していた土地」です。 小百合:評価額はどれくらい下がるんですか? 相続ソムリエ:居住している土地であれば評価額が80%下がります。5,000万円の土地なら、小規模宅地等の特例が適用されれば1,000万円ですね。 桜:すごい! 全然違うのね。 相続ソムリエ:大きな額ですよね。「自らの居住に使っていた土地」だけでなく、「事業に使っていた土地」「賃貸していた土地」に関しても、手放したら今後の生活にダメージがある場合は、評価が下がり、相続税が安くなります。「相続税が課税されるかどうかはこの特例が使えるかどうかで決まる」というケースも多いんですよ。 桜:どういうこと?
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