児童手当から滞納していた「保育料」が引かれていた! これって違法じゃないんですか? 引かれると生活が苦しいのですが…
2019年10月から幼児教育・保育の無償化制度が始まり、幼稚園や認可保育所、認定こども園などを利用する3歳以上の子どもたちの利用料が無料になりました。 しかし保育認定を受ける0~2歳児クラスの子どもについては、保護者の所得に応じて数千円から数万円の保育料を支払わなければいけません。保育料を滞納すると、児童手当から滞納費用分が差し引かれたうえで、児童手当が支給されることがあります。本記事では、児童手当から保育料が差し引かれるケースや、保育料を滞納した場合の対処法について解説します。
滞納した保育料を差し引くことは違法ではない
児童手当から滞納した保育料が差し引かれることがあります。これは保育料を期限内に納付されている人とそうでない人との間の負担の公平性を保つために行われるもので、違法ではありません。児童手当法第22条の規定により、保護者の意思によらず自治体の判断で行えます。 自治体は徴収する保育料などを保護者に通知する義務はあるものの、特に保護者の承諾をとることなく特別徴収を行えます。特別徴収とはいわゆる「天引き」のようなものです。 例えば、保育料を4万円滞納していて、児童手当が6万円支給されるとしましょう。この場合6万円から4万円が差し引かれるので、実際に支給される児童手当は2万円となります。
保育料が差し引かれるケース
ここまで見てきたように、国の法律では「児童手当から滞納した保育料を差し引くことができる」と定められていますが、保育料を滞納したからといってすぐに児童手当から差し引かれるわけではありません。 保育料の滞納時の対応は各自治体によって異なりますが、一般的には納期限になっても保育料が納められない場合、まず督促状が届きます。この督促状が届いても納付しない場合、電話や文書、訪問などにより納付を催告されます。 それでも納付されない場合は児童手当から滞納分の保育料が徴収されることがあります。給料や預貯金が差し押さえられるケースもあります。