金融機関にもしものことがあっても預金は1000万円まで保護されますが「保険」はどうなりますか?
「金融機関が破綻した場合は預金が保護されるけど、保険の場合はどうなの?」との疑問を持つ人もいるでしょう。保険会社が破綻した場合、契約内容の変更はあるものの保険も保護されます。 本記事では、保険会社が破綻した場合にどのような保護を受けられるのかについて解説します。保険が保護された場合の注意点にも触れているため、不安に思う人は参考にしてください。
金融機関が破綻した場合は預金を保護してもらえる
金融機関が破綻しても、「預金保険制度」により預金者の預金が保護されます。保護される範囲は預金等の分類によって違うため、以下で見ていきましょう。 ・全額保護……当座預金・利息の付かない普通預金 ・元本1000万円まで+利息等が保護……利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんの契約にある金銭信託など ・保護されない……外貨預金・譲渡性預金・無記名預金・架空名義や他人名義の預金・金融債など 条件等はあるものの、金融機関には預金者の資産が守られる制度があります。
保険会社が破綻した場合保険は保護されるのか
金融機関が破綻した場合は、預金保険制度によって預金が保護されます。保険契約の場合、保険会社が破綻したら保護は受けられます。しかし、保険の場合は生命保険と損害保険でそれぞれ保護内容が変わる点に注意が必要です。 本項では、2つの保険において保険会社が破綻したあとにどのようにして保護を受けられるか解説します。 ■生命保険会社の場合 生命保険会社にもしものことがあった場合は、「生命保険契約者保護機構」によって保険契約者の保護が図られます。生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行うすべての生命保険会社(共済・少額短期保険業者・特定保険業者等を除く)が加入するものです。 救済保険会社・継承保険会社・保護機構のいずれかが、保険契約の継続を図ります。 ■損害保険会社の場合 損害保険会社にもしものことがあった際、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合であれば「損害保険契約者保護機構」の補償の対象となります(ただし図表1の★マーク以外の保険は、保険契約者を問わず補償の対象です)。 補償内容について、図表1で見ていきましょう。 【図表1】