【後期高齢者医療制度】12月からはマイナンバーカードと一体化でどうなる?〈都道府県別の保険料一覧つき〉
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。これは後期高齢者医療制度だけでなく、すべての健康保険で行われます。 2024年12月2日には、現行(紙)の健康保険証の新規発行が終了に。2024年12月2日から最長1年の間、有効期間中は使用できます。 マイナンバーカード保険証で受診するとスムーズではありますが、マイナ保険証を持っていない場合でも、交付される「資格確認書」にて受診できるとされています。 なお、厚生労働省はマイナンバーカードでの受診によって、下記のメリットがあると周知しています。 ●マイナ保険証のメリット1:より良い医療が可能になる これまでの健診情報や薬剤情報を初めての医療機関でも共有することにより、適切な医療が受けやすくなります。 ●マイナ保険証のメリット2:健康管理に役立てられる マイナポータルを経由することで、これまでの特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになります。 ●マイナ保険証のメリット3:医療費控除の申告が簡単になる マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続きができます。 ●マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる マイナ保険証で受診することにより、高額な医療費の立て替えが不要になります。 もともと、高額療養費制度によって1か月あたりの自己負担額は上限が決められているので、利用したことがある人もいるでしょう。しかし、一度は立て替える必要がある点がネックでした。 「限度額適用認定証」を事前に取得することもできますが、急な入院では手続きが間に合わないこともあります。 こうしたデメリットが払拭されることになります。 ただし、制度の周知が完全とはいえないこともあり、現場では混乱も起きています。 デジタル庁によれば、一部の例外を除いて、全ての医療機関と薬局においてマイナ保険証を受け付けることが義務化されているため、今後浸透していくのか注目が集まります。 最後に、後期高齢者医療制度の平均的な保険料を都道府県ごとに見ていきましょう。