「決裁票」を偽造するなど不適切な事務処理 鳥取地方裁判所が事務官を戒告処分
鳥取地方裁判所は、50代の事務官が岡山地方・家庭裁判所に勤務していた当時、公文書を偽造するなどの不適切な事務処理をしたとして、8日付けで戒告の懲戒処分にしたことを明らかにしました。 戒告の懲戒処分を受けたのは、鳥取県内の裁判所に所属する50代の裁判所事務官です。鳥取地裁によりますとこの事務官は、岡山地裁と岡山家裁の会計課に勤務していた2022年9月に、裁判費用などの会計記録が書かれた決裁票を紛失したことを隠そうと別の文書の1部をコピーして切り貼りし、決裁票を偽造したということです。 このほか2021年から22年にかけて、裁判所が発注した業者からの請求書について、業者側が記入すべき日付を業者とのやりとりにかかる時間を省略するのを目的に3度にわたり自分で記入をしたということです。 事務官は、裁判所の聞き取りに対してすべての事実を認め反省しているということです。 鳥取地裁の吉田尚弘所長は「不適切な事務処理を行ったことはあってはならない行為で遺憾だ。今後、職員の服務規律の確保に一層努めてまいりたい」とコメントしています。
山陰中央テレビ