今年から「年収130万円」でパートを始める予定ですが、「106万円」で扶養を外れる場合もあるって本当ですか? 手取りを減らしたくないのですが、年収はいくらまでに抑えるべきでしょうか…?
子育てが一段落し、パートを始めようと考えている人もいるのではないでしょうか。そこで悩むのが、どの程度の額を稼ぐかです。 年収には「壁」があると聞いたことがある人は多いかと思いますが、どの壁がどのような影響を与えるのかわからないという人も少なくありません。税金や社会保険などはわかりにくいこともあり、悩んでしまうのは仕方ないといえます。 本記事では「103万円」「106万円」「130万円」についてわかりやすく解説しますので、どの程度まで働くかの参考にしてください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
【103万円の壁】働いている本人に所得税が課税されるライン
103万円の壁は、働いている本人に所得税が課税されるラインです。ただし、103万円を超えると所得税が課税されるものの、課税額は数千円程度と大きな金額にはなりません。 2018年以前は、年収103万円が配偶者控除を受けられるかのラインでした。現在は、配偶者特別控除が創設されており、103万円を超えても150万円までなら配偶者の所得税を減らせます。そのため、現在は、103万円の壁について気にする必要は小さくなったといえます。
【106万円の壁】社会保険料を支払う目安となるライン
年収106万円を超えると、社会保険加入の義務が発生する目安のラインになります。目安というのは、社会保険に加入する義務が発生するのは、年収ではなく毎月の働き方や勤務先の規模などが影響するからです。 社会保険料を払う義務が発生するのは、次の要件を満たした場合です。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である ・所定内賃金が月額8万8000円以上である ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ・勤務先の社会保険被保険者数が101人以上の企業である これらの条件を満たすと、社会保険に加入しなければならなくなります。なお、2024年10月から勤務先の社会保険被保険者数が、51人以上の企業に変更されるため注意が必要です。 年収106万円程度になると、月1万3000円(年間15万6000円)ほどの保険料が発生します。年間15万円を超える金額を払わないといけないため、106万円の壁から手取りに大きな影響が出てきます。