自転車の「ながら運転」罰則強化 11月1日から
被害者にも加害者にもなりうる自転車の危険な運転。走行中にスマートフォンを使用するいわゆる「ながら運転」や自転車での酒気帯び運転について、11月1日から罰則が強化されるのに合わせ、県警は31日、岐阜市内で啓発活動を行いました。 11月1日から施行される改正道路交通法では、自転車の「ながら運転」が禁止され、罰則の対象となりました。 スマートフォンなどを使用しながら自転車を運転して事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。 危険を生じさせなくても画面を注視するなど違反すれば、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。 また、自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるほか、自転車の提供者やお酒の提供者も罰則の対象となります。 岐阜市内の大型商業施設では、罰則の強化を広く知ってもらおうと、岐阜羽島警察署の署員らがチラシ約100枚を買い物客らに配り、安全な自転車の利用を呼びかけました。 自転車の「ながら運転」が絡む事故の多くは若い世代が中心で、県警は「人や車とぶつかる危険性が高まり、被害者にも加害者にもなりうる」と警鐘を鳴らし、法改正の周知や取締りの強化を図ります。
岐阜県警交通企画課 加藤徹調査官 「自転車は車両の仲間として法改正も含めて全てのルールを守っていただきたい。悪質な行為、危険な行為は適正な検挙も踏まえて対応する。被害者にも加害者にもならないよう気をつけていただきたい」