自転車通勤中に「スマホ」を見ていたら、警察に呼び止められた!「ながらスマホは最大10万円の罰金」と注意されたけど、いつの間にそんなに厳しくなったのでしょうか?
自転車で通勤中、スマートフォンでメッセージを確認したり、地図を見たりすることがあるという人は多いのではないでしょうか。また、「車じゃないし、ビール1杯くらいだからいいだろう」と自転車でお酒を飲みに出かける人もいるかもしれません。 実は、2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車での「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が厳しくなりました。罰則強化によって最大で10万円の罰金や懲役が科される可能性もあります。 本記事では、こうしたルールが厳格化された背景と道路交通法の具体的な改正内容について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
11月からの具体的な罰則対象と内容とは
11月の道路交通法の具体的な改正内容は、「ながらスマホ」の罰則強化と「自転車の酒気帯び運転」の罰則対象への追加です。自転車の運転中にながらスマホをした場合、最大で6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。 ここで言うながらスマホとは、通話をしている状態だけでなく、画面を注視しながら運転している状態も含まれます。また、ながらスマホが原因で事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 酒気帯び運転については、従来の罰則対象の「酒酔い運転」に加えて、「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるよう改正されました。酒気帯びの状態で自転車を運転した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 酒気帯びの状態には、ビールの中瓶1本程度のアルコール摂取でもなると言われています。「お酒1杯ぐらいなら自転車は運転して大丈夫」という考えは危険ですのでやめましょう。
なぜ自転車運転の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されたのか
近年、自転車に乗りながらスマートフォンを操作する行為を原因とする交通事故が増加傾向にあります。 図表1の警察庁の統計によれば、2023年の自転車事故で携帯電話の使用に関する事故件数は139件と、9年前と比べて約2倍に増加しています。 このような状況から、政府は2024年11月に道路交通法を改正し、自転車運転中のスマホ使用に対してより厳しい罰則を設けることとなりました。多くの歩行者や自転車利用者の安全を確保するための対策となります。
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