65歳になり今年から年金を受給します。働き続けて年収が「250万円」ほどあるのですが「確定申告」は必要でしょうか?
原則65歳から年金が受給できます。それまで会社勤務で給与収入のみであった場合は確定申告が不要でしたが、給与収入を得ながら年金をもらうようになった場合、確定申告は必要になるのでしょうか。本記事では、年金の確定申告について解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
確定申告が不要になるケース
年金を受給している人は、一定の要件を満たしている場合に確定申告をしなくてもよい「確定申告不要制度」というものがあります。 以下1、2の両方に該当する場合に対象になります。 1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる 2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である それぞれについて詳しく解説していきます。 ■公的年金等って何? 公的年金等とは国民年金や厚生年金、共済組合から支給される老齢年金などが該当します。その他、普通恩給や過去の勤務に基づき使用者であったものから支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金も対象になります。 ■源泉徴収の対象になる人は? 源泉徴収の対象になるのは、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている人です。源泉徴収されている場合、「公的年金等の源泉徴収票」が送られてくるので、そちらで確認できます。 ■公的年金等に係る雑所得以外の所得って何? 公的年金等に係る雑所得以外の所得としては、例えば働いていて得られる給与や、生命保険契約に基づいて支給される個人年金、生命保険の満期返戻金などが該当します。 公的年金等以外の所得が当てはまると覚えておきましょう。
年収250万円の場合
今回のケースでは、年金受給以外にも給与所得が250万円あります。確定申告不要制度の定義に照らすと、給与所得が年20万円以上あるため、確定申告が必要になります。 給与の場合、12月に「年末調整」を受けることになります。そして、翌年の1月頃に給与所得の源泉徴収票を職場からもらっているはずですので、そこに記載されている所得の金額を確定申告表の「給与所得」の欄に書き込んでください。 また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている金額を「雑所得」の欄に書き込みます。