65歳以降も「月収20万円」で働くつもりです。あまり稼ぐと年金が「一部停止」になるって本当ですか?
定年年齢の上限引き上げや定年制度そのものの廃止など、高年齢者雇用の法整備が進んでいる中、65歳以降も働けるだけ働こうと考えている人が増えてきているのではないでしょうか。一方で「老後も働くと年金支給が止まってしまうのでは……」と不安に感じる人もいるかもしれません。 本記事では65歳以降に働き続けた場合の年金への影響について解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
年金支給停止になる基準は、収入と年金の合計が48万円から
働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という仕組みによって、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止される可能性があります(老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません)。以前は65歳未満の人についての仕組みがやや複雑でしたが、2022年4月以降条件が緩和され、65歳以上の人の場合と同様に考え方が簡単になりました。 現在は年金の受給額(基本月額)と収入(総報酬月額相当額)の合計が48万円以下の場合、年金が全額支給されます。48万円を超えた場合は、48万円を超えた部分の2分の1が支給停止されます。 ※基本月額=老齢厚生年金の額(加給年金などの加算額は除く) ※総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計/12 例)基本月額10万円、総報酬月額相当額40万円の場合 支給停止額=(10万円+40万円-48万円)÷2=1万円 調整後の年金支給月額=10万円-1万円=9万円 年金と収入の合計額が48万円を超えるかどうかは、年金受給額や収入は人により異なるため、「月収○万円なら支給停止にならない」と一概に言うことはできません。なお、厚生労働省によれば、65歳以上で在職している年金受給権者のうち、2018年度末では2割弱の人が年金の支給停止(一部停止含む)の対象となっているようです。
収入が多いなら年金の繰下げ受給がおすすめ。ただし注意点あり
計算の結果、年金の多くが支給停止されたり、全額停止されてしまう人は、「年金の繰下げ受給」をして受給額を増やしておこうと考えるかもしれません。しかし、支給停止部分は繰下げ受給の増額対象とならない点には注意が必要です(図表1)。 図表1