月給「50万円」が「17万3000円」大幅ダウンの絶望も… 会社の“賃金規程”を裁判所が無効と判断したワケ
基本給が一方的に大幅ダウンされた事件を解説します。(弁護士・林 孝匡) ーー どれほどのダウンですか? Xさん 「50万円から・・・17万3000円へダウンしました」 裁判所は「このダウンは無効。50万円との合意があったのだから、賃金規程を制定したからといってXさんには適用できない」と判断しました。(ツヤデンタル事件:大阪地裁 R5.6.29) 賃金規程よりも個別の合意の方が強いのです。以下、わかりやすく解説します。 ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています
登場人物
▼ 会社 ・歯科技工所を経営 ・代表者Yさん ▼ Xさん(男性) ・歯科技工士 ・入れ歯部門の部長 ・昭和42年生まれ
どんな事件か
▼ 入社に至る経緯 ーー この歯科技工所で働くことになった経緯はどのようなものですか? Xさん 「代表者のYさんから誘われました。代表者Yさんとは学生時代からの知り合いだったんです」 ーー 給料について話はありましたか? Xさん 「私がそのとき勤めていた職場からもらっている給料程度にしようかという話になりました。私はそのとき約41万円もらっていました」 ▼ 入社後の給料支払い Xさんは平成9年6月に入社。以後、金額は月によって違いはありますが、以下のとおり支払われていました。 平成9年6月 40万円 ~平成11年12月 ほぼ45万円 平成15年1月~平成17年12月 50万円 ▼ 基本給が下げられる... Xさんが勤め始めて約21年が経過したころ、会社が賃金規程を定めました(平成30年2月)。そしてその賃金規程に基づき、会社はXさんに対して労働条件通知書を交付しました。 ーー 労働条件通知書には何と書かれていましたか? Xさん 「月給が17万3000円と書かれていました...。その他、固定残業代が7万8000円、特別調整手当、管理手当(月2万円)、通勤手当(月1万円)との記載がありましたが、月給はたったの17万3000円との記載でした」 ▼ うつ病になり退職 それから約2年後、Xさんと代表者Yさんが、仕事のやりかたを巡り衝突します。代表者Yさんが業務遂行の方法を変更したのに、Xさんが従わなかったんです。この衝突が原因となったのでしょうか、Xさんはうつ病になってしまい退職します。 ▼ 提訴 Xさんは「基本給の引き下げは無効だ」「さらに残業代を請求する」などと主張して提訴。