「3月~5月の残業は損」って本当?標準報酬月額が将来の年金に影響する?
新年度が近くなるこの時期「3月~5月の残業は損」という声を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。 【社会保険料をチェック】ご自身の年収から社会保険料を試算してみよう 新年度は引き継ぎや繁忙期などと重なることから、残業せざるを得ないケースも多いですが、そもそもなぜ「3月~5月の残業は損」と言われているのでしょうか。 本記事では、「3月~5月の残業は損」と言われる理由とともに「標準報酬月額」が決まる仕組みについて解説していきます。 標準報酬月額と将来の年金の関係性についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
3月~5月の残業は損と言われる理由
「3月~5月の残業は損」と言われる理由は、この時期の残業代が後に支払う「社会保険料」に大きく関与しているからです。 会社員の場合、毎月受け取る給与から「税金」や「社会保険料」が天引きされた状態で、私たちのもとに振り込まれます。 その天引きの1つである「社会保険料」とは、主に下記の保険料が含まれています。 ・厚生年金保険料 ・健康保険料 ・介護保険料(被保険者が40歳以上の場合に徴収) ・雇用保険料 上記のうち、厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。 標準報酬月額とは、私たちが受け取る給与等を1ヶ月分の報酬に区切りながら区分したもので、それぞれの区分を等級と呼びます。 この「標準報酬月額」は、4月~6月の給与額の平均をもとに毎年7月に決定されるのですが、この中には残業代も含まれます。 残業代は、残業した月の月末に確定して翌月に支払う企業がほとんどのため、「標準報酬月額」に関与する残業代の対象月は3月~5月となるのです。 つまり、3月~5月に残業を多くすると「標準報酬月額」が増え、結果的に社会保険料が高くなることで手取りが減ってしまうため、「3月~5月の残業は損」と言われています。