保険の基本をおさらいしよう! 傷病手当金と所得補償保険
病気やけがのため働くことができず、収入がなくなった場合、健康保険には傷病手当金という制度があります。一方、民間の保険商品として所得補償保険があります。そこで本記事では、傷病手当金と所得補償保険を比べてみることにします。
どんなときに受け取ることができる?
傷病手当金については、被保険者が「病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合」(協会けんぽのサイトから引用)に支給されます。 一方、所得補償保険については、契約者が「入院または医師の指示による自宅安静療養などのことで、けがや病気のため医師の治療を要し、その直接の結果として保険証券に記載されている業務にまったく従事できない状態」(日本損害保険協会のサイトから引用)において支給されます。 傷病手当金は「会社を休む」ことが前提なのに対し、所得補償保険は「入院しているか医師の指示」が必要であり、「業務にまったく従事できない状態」と、より具体的に記されています。
待期期間
傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだ期間のうち、最初の3日間を「待期期間」といって、傷病手当金はもらえません。なお、待期期間の3日間は連続していなくてはなりません。 例えば、ある1週間を例に考えてみましょう。 病気やけがのために月曜日と火曜日に会社を休みましたが、水曜日は引き継ぎのために会社に出勤、そして木曜日から長期間、会社を休むことになりました。「月・火・木曜日」と1週間で3日間、会社を休んでいますが、水曜日に出社しており、「連続3日間」ではありませんので、待期期間にはなりません。 木曜日から長期間会社を休むことになりましたので、「木・金・土曜日」の連続3日間が待期期間となり、日曜日からが傷病手当金の支給対象となります。ちなみに待期期間や傷病手当金の対象となる日には、土・日曜日などの会社の所定休日も含まれます。 傷病手当金の待期期間に相当するものとして、所得補償保険にも「免責期間」があります。「業務にまったく従事できない状態」でも免責期間中は所得補償保険の保険金を受け取れません。 例えば、「業務にまったく従事できない期間」を10月1日から翌年の6月23日までとした場合、「業務にまったく従事できない期間」は8ヶ月22日間ですが、「免責期間7日間」を差し引いた8ヶ月15日間が所得補償保険の保険金の対象になるとしています。