役所に死亡届を出すと「銀行口座は即凍結?」死亡直後の預金引き出しで起こる相続トラブル&リスクとは
【相続トラブル】口座凍結前に預金を引き出すリスクとは
口座凍結も前に預金を引き出すことはできます。しかし、下記のようなトラブルが発生する可能性もあります。 ●残された家族どうしのトラブルが起こる可能性がある 相続手続きを経ず「口座凍結前」に預金を引き出すことは、他の相続人から不信感を抱かれる可能性があります。使い道がはっきりしない場合は、特に深刻なトラブルに発展しやすいと言えるでしょう。 さらに、引き出されたお金は「相続財産」として遺産分割協議の対象となるべきものです。 それが、無断で引き出された場合、その預金の取り扱いについて相続人どうしで見解が割れる可能性もあるでしょう。 ●相続放棄ができなくなる可能性がある 相続では、亡くなった人の「負の遺産」も含めて承継します。そこで気を付けたいのが、預金を引き出す行為は「単純承認」と解釈される可能性があるという点。 単純承認と解釈された場合、のちのち負の遺産(多額の借金など)が発覚した場合にも、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなる可能性があるのです。 こうした思わぬリスクを避けるためにも、相続手続きの開始前に預金の引き出しを行わないことをおすすめします。 でも、故人が亡くなった後、葬儀などでまとまったお金がどうしても必要となるケースもありますよね。そんな時には、どのような方法があるでしょうか。
「葬儀費用を故人の口座から引き出したい」そんな時はどうすればいい?
ここまで、口座凍結前に預金を引き出すリスクにフォーカスしてきました。でも「葬儀費用を故人の口座から引き出したい」といったケースなどは珍しいことではないでしょう。 そんな時に利用できる方法はあります。それが「預貯金の払い戻し制度」です。 ●遺産分割終了前には「預金払い戻し制度」活用の検討も 預貯金の払い戻し制度とは2019年7月1日から施行された制度で、遺産分割が終わる前でも預貯金の払い戻しが認められるものです。 払い戻しができる金額は、以下のとおりです。 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円です。手続きの詳細は金融機関によって違います。