「自販機飲料」補充・配送作業者が炎天下“歩かされ”「熱中症」で死亡 遺族らが会社に損害賠償を請求
3月21日、労働者の男性が自販機飲料の補充・配送業務が原因の熱中症で倒れ後日に死亡した事件に関して、男性を雇用していた会社の安全配慮義務違反などを問い損害賠償を請求する訴訟が、遺族によって提起された。 【写真】原告代理人の弁護士2名
訴訟の概要
本訴訟の原告は死亡した男性(以下Aさん)の妻と兄。 被告は、コカ・コーラ製品の自販機飲料を補充・配送を行うシグマベンディングサービス株式会社(本社・さいたま市)。 被告には労働契約上の安全配慮義務に違反した債務不履行責任と注意義務に違反した不法行為責任があるとして、約5160万円の損害賠償を請求している。
エアコンが切られたトラックに待機、炎天下を徒歩で移動…
2020年8月13日、Aさんは8時45分から11時30分まで、さいたま市内の業務に従事。当日の気温は午前9時の時点で約30度、11時には約33度まで上昇していた。 Aさんの主な業務は「駐車禁止対策のドライバー助手」。ドライバーが外に出て自販機に飲料を補充している間、警察から駐車禁止で取り締まりを受けることを避けるため、トラック内で待機する。 当日、駐車中のトラックのエアコンは切られ、車内は「蒸し風呂」のようになっていたという(Aさんの兄・談)。なお、後の組合との団体交渉で会社側は「アイドリング・ストップ条例に対応するためトラックのエンジンを切っていた」と弁明したが、Aさんの事件後は駐車中もエンジンを切らずエアコンを入れるようになっている。 通常、集合場所から最初の自動販売機に移動するまでの間、また補充が終わった自動販売機から次の自動販売までの間は、ドライバー助手もエアコンの付いたトラックに乗車してドライバーと共に移動する。 しかし、当日はコカ・コーラ社が製品補充業務をシグマベンディングサービスに委託するのを終了するのに伴う、業務の引き継ぎが行われており、コカ・コーラ社から派遣された従業員が同行していた。ドライバーを含めた3名がトラックに乗ることはできないため、Aさんは徒歩で移動するように指示された。 業務が終わった帰宅後、Aさんが自宅の廊下で倒れている姿を妻が発見した。救急車が呼ばれAさんは病院に搬送されたが、重度Ⅲ(最高値)の熱中症、および「けいれん重積」(30分以上のけいれんが持続した状態)と診断された。 その後、Aさんは病院での入通院治療を継続したが、発症から1年4ヶ月後の2021年12月6日、入院中の病院で死亡した。享年64歳。