喫煙所の入り口付近での喫煙は「マナー違反」で「罰金」もありうる? ポイ捨てはしていないし、許してもらいたいのですが…。
現在の日本では、受動喫煙対策が推進されています。街中で喫煙スペースが設けられているのを見たことがある人も多いでしょう。しかし、中には喫煙所が混雑していて、喫煙所の入り口付近でタバコを吸っている人を見かけることもあります。 そこで本記事では、日本で行われている受動喫煙対策の概要を紹介するとともに、自治体ごとの路上喫煙対策について紹介します。喫煙所周辺での喫煙が問題ないかチェックしておきましょう。
健康増進法による受動喫煙対策とは
2002年に制定された健康増進法では、受動喫煙による健康への悪影響を防ぐために受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれています。健康増進法によって、公共交通機関やオフィスなどをはじめとしたさまざまな場所で禁煙や分煙などの取り組みが普及してきました。 しかし、店舗や施設によって対策がバラバラであったため、受動喫煙となる環境がまだ残っていました。その後2018年に健康増進法が改正され、受動喫煙対策がマナーからルールへと変更されたのです。 ■原則屋内での喫煙が禁止された 健康増進法では、多くの人が利用する施設や鉄道、飲食店などでの喫煙が原則禁止されました。禁煙エリアに定められている場所で喫煙すると、罰則が科される場合もあります。 屋内での喫煙は原則禁止ですが、施設によっては一定の基準を満たした喫煙室を完備しています。しかし、学校や病院、児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは敷地内禁煙で喫煙室の設置もできません。ただし、受動喫煙を防止するための措置を講じておけば、屋外に限り喫煙場所の設置が許可されています。 ■屋外の喫煙所についての法律は設けられていない 現在、屋外の喫煙所についての法律や条例はありません。しかし、屋外であっても受動喫煙は健康に悪影響をおよぼすと考えられます。そのため、法律や条例がなくとも、受動喫煙にならないような環境整備や配慮が必要とされています。
喫煙所付近での喫煙は路上喫煙にあたる可能性がある
喫煙所から外れた場所で喫煙をすれば、路上喫煙にあたる可能性があるでしょう。路上喫煙は、受動喫煙やポイ捨ての原因となるため、自治体によって対策が講じられています。 例えば、路上喫煙を禁止するエリアを設定し、エリア内で喫煙した人に対して罰則を科している自治体もあります。そのため、路上喫煙が多くの地域で問題視されているといえるでしょう。 ■神奈川県川崎市の路上喫煙防止対策 川崎市では、主要駅周辺をはじめとした多くの人が行き交う場所を「路上喫煙防止重点区域」に指定しています。指定エリア内では、市が設置した指定の喫煙場所以外での喫煙ができません。 禁止エリアで路上喫煙すると、喫煙者に対して指導や警告が行われます。従わなかった場合には悪質な違反とみなされ、罰則が適用されるのです。 川崎市路上喫煙の防止に関する条例の第10条によると、第8条の規定に違反した者は、2万円以下の過料に処すると定められています。 ■東京都千代田区の路上喫煙防止対策 千代田区では、公共の場所において歩行中に喫煙をしないよう努めなければならないと定められています。路上喫煙防止のために努力義務を課すとともに、路上禁煙地区も指定しています。禁煙地区での路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどが発覚した場合、2万円以下の罰金が科されるため、気を付けましょう。 ■路上喫煙に罰則を設けていない地域もある 路上喫煙に罰則を設けて健康増進法を推進している地域もあれば、あえて罰則までは設けていない地域もあります。東京都で罰則を設けていない地域は、新宿区や中野区です。 新宿区では道路上は原則禁煙であり、受動喫煙が発生しないよう配慮した場所に喫煙スポットが設置されています。条例に罰則は設けられていませんが、路上喫煙を許可しているわけではないため注意しましょう。 また中野区でも、路上喫煙に対して罰則の適用はありませんが、ポイ捨てや路上喫煙自体は禁止されています。
タバコを吸うときはマナーとして喫煙所を利用しよう
多くの地域では健康増進法を推進しており、路上喫煙を禁止しています。喫煙所の中ではなく、入り口付近の場合では路上喫煙とみなされる可能性があります。受動喫煙は周囲の人々の健康に悪影響をおよぼすリスクがあるため、マナーを守って指定の場所で吸うようにしましょう。 出典 政府広報オンライン 屋内は原則禁煙!受動喫煙防止のルールを守りましょう 川崎市 川崎市路上喫煙防止対策 新宿区 路上喫煙禁止Q&A 中野区 ポイ捨てや歩きたばこ、路上喫煙者に対して罰則は適用していないのか? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部