吉沢亮さん、酔っ払って「隣人の住居」に侵入 書類送検の意味とは
●立証の見込みがある場合
また、仮に立証の見込みがあるとして、住居侵入罪は、ほかの犯罪、たとえば窃盗罪や強盗罪などのために行われることが多く、その場合には重大事件になり得ますが、住居侵入罪だけ、特に初犯だと、それほど重い罪には問われない可能性が高いと思われます。 まず、被害者と示談ができれば不起訴になる可能性が高いと思われます。 また、そうでなくても、よくイメージされるような法廷での裁判を受けることにはならず、略式起訴といって、書面だけで手続が終わって罰金(住居侵入罪の場合には10万円以下の罰金)が科される可能性が高いと思われます。 略式起訴には被疑者の同意が必要で、しかも罪を認める必要がありますので、吉沢さんが故意がない等の理由で争い、略式起訴に同意をしなかった場合には、検察官から公判請求されて通常の刑事裁判が開かれる可能性があります。