<秘密保護法>廃止目指す民主 昨年提出した「5法案」の内容は
■成立した特定秘密保護法の概要
(1)指定の有効期間は上限5年(更新可能)。通算で30年まで。30年を超える延長には、内閣の承認が必要。暗号や人的情報源等を除き、60年を超える延長は不可。 (2)内閣総理大臣は、有識者から意見を聴いた上で、閣議決定により、指定等の運用基準を策定。 (3)内閣総理大臣は、必要があれば、指定等の運用について、大臣等に改善を指示。 (4)指定等の運用状況は、毎年、有識者に報告するとともに、その意見を付して、国会に報告・国民に公表。 (5)特定秘密を漏えいした者等を処罰(懲役10年以下等)。本法を拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない旨を規定。