友人から譲り受けたバイクの「名義変更」をうっかり忘れていた…。まだ事故もしていないですし、問題はないのでしょうか?
家族や友人・知人などからバイクをもらった場合、関係書類には前所有者の氏名が記載されているため、名義変更を行うことが一般的です。 しかし今回のケースのように、名義変更をうっかり忘れてしまう場合があるかもしれません。あるいは「面倒なのでこのまま放置してしまおう」と考える人もいるかもしれません。 名義変更を怠ると、法律面や保険面において問題が発生する可能性があるようです。本記事では、バイクを譲り受けた場合の名義変更の重要性について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
バイクの名義変更は絶対必要?
道路運送車両法 第12条第1項によると、バイクを含む自動車の所有者は、登録型式や車台番号、エンジンの型式、所有者名、住所などに変更があったときに、15日以内に「国土交通大臣の行う変更登録の申請」をすることが定められています。 そして第109条第2項によると、所定の申請をしないと50万円以下の罰金に処せられると規定しているのです。 以上の点を踏まえると、バイクの名義変更は基本的に行うべきものといえるでしょう。名義変更をし忘れているのであれば、速やかに必要な届け出を行いましょう。 なお名義変更の手続きは、125cc以下のバイクであれば住んでいる市区町村の役場で行います。軽自動車税を扱う窓口での手続きが一般的ですが、市区町村により手続きに多少の差異があるため確認しましょう。一般的には手続き費用はかかりません。 125cc超のバイクであれば、地元の陸運支局などで手続きを行いましょう。手続き費用は、住民票やナンバープレート代、申請書費用などでおおむね1000円ほどです。
名義変更を行わないと軽自動車税は前所有者にかかる
バイクには軽自動車税(種別割)がかかります。軽自動車税は毎年4月1日時点でバイクを所有している人に対して課税されるものです。 そのため名義変更をしないままでいると、当該年度の軽自動車税(種別割)は前の所有者にかかってしまいます。 前所有者が納付しなくていいよう、早めに名義変更を済ませましょう。