もし父が亡くなっても「実家にそのまま住む」予定です。家の相続税が「80%」軽減されるって本当ですか?
父親が亡くなったあとも父親が所有していた家に住む場合、その家も相続した財産のひとつとして相続税の計算対象になります。しかし、同じ家に住み続けるなら「小規模宅地等の特例」により、税金の計算に用いる家屋の評価額が軽減される可能性があるかもしれません。 今回は、これからも住み続ける家を相続した場合に利用できる特例制度や条件などについてご紹介します。
家も相続税の加算対象
相続税の対象となるのは、現金だけではありません。住宅や土地など、亡くなった方から受け継いだ財産すべてが相続税の加算対象です。 相続税には基礎控除額が決められており、相続人数で変動します。基礎控除額の計算式は以下の通りです。 ・3000万円+(法定相続人数×600万円) 例えば、亡くなった方の配偶者と子ども1人で相続した場合、基礎控除額は4200万円です。もし相続した財産が現金で4000万円、土地および家屋の評価額が1000万円だった場合は、基礎控除額を除いた800万円に対して相続税が発生します。 なお、家屋を相続する際の評価額は、固定資産税の評価額と同じです。もし相続した家屋の評価額が分からない場合は、固定資産税の書類を確認しましょう。
相続する前から住んでいた家を相続した場合は税金が軽減される可能性も
家屋も相続税の対象にはなりますが、状況によっては税額が軽減される可能性もあります。「小規模宅地等の特例」と呼ばれ、亡くなった方と生計を同じくしていた親族の方が事業や居住用に使用していた住宅は、一定面積分の評価額を減額したうえで相続税の計算が可能です。 ■小規模宅地等の特例の適用条件 小規模宅地等の特例では、相続した家屋が条件に該当していれば、決められた面積に対して税金の計算に使う評価額を一定割合まで減額できます。対象になる宅地や条件などは表1の通りです。 表1
※国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」を基に筆者作成 父親が亡くなったあとも同じ家に住み続ける場合は、表1より330平方メートルまでは80%の評価額軽減が適用される可能性があります。 なお、国税庁によると、亡くなった方と生計を同じくしていた親族が引き続き住むための宅地として認められるには、以下の条件にすべて該当しなければなりません。 ●相続を開始する前から相続税の申告期限まで引き続きその家に住んでいる ●相続税の申告期限までその宅地などを所有している