自転車の酒気帯びやながら運転で検挙 道交法改正後 熊本県内初
テレビ熊本
11月1日に自転車に関する道路交通法が改正され、酒気帯び運転やスマートフォンなどの『ながら運転』が罰則の対象となりました。熊本県内では改正後初めて、11月4日に60代の男性が自転車の酒気帯び運転、そして8日、10代の女性が自転車の『ながら運転』で、検挙されました。 自転車に関する改正道路交通法は、11月1日に施行され、酒気帯び運転やスマートフォンなどの『ながら運転』が罰則の対象となりました。 酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。 『ながら運転』は危険を生じさせなくても、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。 警察によりますと、11月4日午後5時前、熊本市中央区の市道でふらつきながら走る自転車をパトロール中の警察官が発見。運転していた60代の男性の呼気を調べたところ、基準値の6倍以上のアルコールが検出され、検挙しました。 また、8日午前2時前には、熊本市東区の県道でパトロール中の警察官がスマートフォンを見ながら自転車を運転する10代の女性を発見し検挙しました。2人はいずれも違反を認めているということです。 熊本県内で道路交通法改正後、自転車の酒気帯び運転や『ながら運転』で検挙されるのは初めてです。
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