60歳にしてようやく住宅ローンを完済できそうです。完済後は「放置」でよいですか?何か手続きが必要でしょうか?
住宅ローンを組んで家を購入する人のなかには、60歳を迎えるタイミングで完済するケースがあるかもしれません。住宅ローンを完済した後に放置していて問題はないのか、何か手続きが必要なのか気になる人もいるでしょう。 ▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説 今回は住宅ローンを完済した後に必要な「抵当権抹消手続き」について、必要な書類や費用の目安をまとめました。あわせて、司法書士へ依頼した際の費用目安についても、ご紹介します。
住宅ローン完済後は何か手続きが必要になる?
住宅ローンを完済した後は、抵当権抹消手続きが必要になります。抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りるときに購入する土地や家に金融機関が設定する権利のことで、いわゆる「担保」と同じ扱いになるようです。 抵当権はあくまでも住宅ローンが残っている間に有効となるものとされています。しかし、ローンを支払い終わったからといって、登記簿上の抵当権が自動でなくなるわけではないようです。そのため、抹消しなければ、売却するときなどに思わぬトラブルにつながる可能性も考えられます。 このことから、住宅ローンを完済した後は、速やかに抵当権抹消手続きをしておくことが推奨されるでしょう。 ■抵当権抹消手続きに必要な書類 法務局によれば、抵当権抹消手続きを進めるには、以下の書類が必要となります。 ●登記申請書 ●登記識別情報 ●登記原因証明情報 ●会社法人等番号 ●代理権限証明情報(委任状) 上記のうち、登記申請書は法務局からの取得が必要です。近くの窓口へ足を運ぶか、法務局のホームページからダウンロードしましょう。 そのほかの書類については、金融機関などから発行される書類となります。1つでも不足すると手続きができなくなってしまうため、紛失や汚損などによって内容が分からなくなることがないようにしましょう。 ■抵当権抹消手続きにかかる費用 抵当権抹消手続きを行う際にかかる費用は、以下の3つになるようです。 ●登録免許税 ●事前調査費用 ●事後謄本取得費用 法務局によれば、登録免許税は不動産1個につき1000円(土地1個と建物1個計2個を1件で申請する場合は2000円)かかります。ここに事前調査費用と事後謄本取得費用が合計されて、不動産の数にもよりますが、自分自身で手続きを行う場合は2000円~5000円程度の費用で抹消手続きができると考えられます。 ただし、実際の手続きは複雑な部分もあるため、なかなか自分で済ませるのは難しい場合もあるでしょう。 抵当権抹消手続きは司法書士への依頼もできるため、必要に応じて検討してみてください。