愛妻家の父、母と死に別れてまさかの再婚後、1年で死去。若い後妻は「この家は私が守ります」と…中年のきょうだいが巻き込まれた、怒涛の相続トラブル
「姉とは長年にわたり音信不通、かかわりたくない」
「あっけなく、OKをもらうことができました」 司法書士が後妻の弟と連絡を取ったところ、姉とは長年にわたって音信不通であり、姉のことにかかわりたくないと、すぐに譲渡に対応してもらえたとのことです。 後妻の弟の相続分を山田さんの弟が引き受け、自宅は山田さんの弟が相続。金融資産は山田さんが相続し、無事に相続手続きは完了しました。 今回の場合、後妻の弟が「姉のことには関わりたくない」といって家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、後妻の弟は放棄できますが、その先の相続人となる親・祖父母も亡くなっているため相続人がいない状態となり、手続きが進まなくなり、遺産が宙に浮いてしまいます。 よって、今回は放棄ではなく、相続分の譲渡をしてもらうことが妥当な方法だといえます。 相続分の譲渡は、相続人以外に行うことも可能です。また、相続しない=相続放棄と思いがちですが、そうではありません。次の相続人がいない場合、相続放棄をすると遺産は行き場を失い、手続きが進まなくなるため注意が必要です。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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