愛妻家の父、母と死に別れてまさかの再婚後、1年で死去。若い後妻は「この家は私が守ります」と…中年のきょうだいが巻き込まれた、怒涛の相続トラブル
再婚1年の父が急死「この家は私が守ります」といった後妻だが…
ところが、それから1年たって、山田さんの父が亡くなってしまいます。 父親の財産は自宅の半分の名義である約1,000万円と預金1,000万円程度で、相続税の申告は不要です。じつは、山田さんの父親が再婚までひとり暮らしをしていたこの家は、もともと山田さんの両親の共有名義であり、母親が亡くなった10年前、母親の所有分を弟が相続していたのです。 亡くなった父親の相続人は、再婚相手の女性と、山田さんと弟の3人です。しかし、再婚から日も浅いこと、また自宅の名義は半分が弟のものであることから、山田さんきょうだいは、女性にいくらかのお金を渡し、家から出て行ってもらうよう交渉しました。 ところが女性は、「いいえ、私は孝さん(山田さんの父)の正式な妻ですから…。この家は私が守ります」といって、家から離れようとしません。 「法律を調べて〈配偶者居住権〉というものがあることも知り、これは面倒なことになってしまった…と、弟と頭を抱えていたのです」 山田さんと弟は、対応を思いあぐねていました。 「ほとんど話したこともない方で、人となりもサッパリわかりません。強硬に交渉したら、かえってこじれるのではないか、弁護士を挟んだほうがいいのか、など、弟とずっと相談していました。父が死んだ悲しさなんて、まったく感じる暇がなく…」 ところが、事態はさらに大きく変わります。なんと、還暦前の再婚相手が急死してしまったのです。 父親の相続問題が片付く前に、もうひとつの難問が発生しました。
後妻の相続人は弟1人
筆者と、筆者の事務所の提携先の司法書士は、山田さんの相談を受け、まずは亡くなった後妻の相続人を探すことにしました。 すると、数週間後に司法書士から連絡があり、亡くなった後妻には子どもはなく、両親もすでに亡くなっており、唯一の相続人として弟がひとりいることが判明しました。 「遺産相続の話を、よく知らない方のごきょうだいと話すことになるなんて…」 動揺を隠せない山田さんと弟に、司法書士から意外な提案がありました。それは、後妻の弟から、相続権を譲渡してもらうという方法です。 山田さんと弟は、父親の後妻と養子縁組していないため、後妻の相続人ではありません。しかし、後妻の相続人である弟から相続権を譲渡してもらうことができれば、後妻の遺産を相続できるのです。 司法書士が間に立ち、交渉がスタートしました。
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