義母の介護を3年間していたけれど、遺産「3200万円」は一切もらえない!? 夫の母の遺産でも受け取れる「特別寄与料」とは? 対象者や受け取れる金額を解説
まとめ
特別寄与料とは、被相続人の介護や看病などで貢献した一定範囲内の親族であれば、相続権がなくとも、相続人に対して請求できる金銭です。 特別寄与料を請求するには、「労務を無償で提供した」ことで、「被相続人の財産を維持または増加させた」ことが認められる必要があります。 特別寄与料として請求できる金額は明確な相場が決まっていませんが、寄与の時期や相続財産の額など、さまざまな事情を考慮した上で「介護報酬日額×介護日数×裁量割合」の計算により算出されます。 「相続の開始を知った時から6ヶ月」が経過してしまうと請求権が消滅してしまうため、特別寄与料の請求は早めに行うようにしましょう。 出典 厚生労働省 6親等内の血族 法務省 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部