70代父の突然死…「遺産が欲しい。」熟年離婚で困窮する50代長女の前に立ちはだかる〈行方不明の弟〉という難問【相続専門税理士が解説】
父を亡くしたある女性は、熟年離婚という事情から経済的に困窮しており、速やかな遺産分割を切望していました。しかし、それを阻んでいるのが行方不明の弟の存在です。相続人に行方不明者がいる場合、どのような対処が必要となるのでしょうか。FP資格も持つ公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父の死で相続発生も、相続人の1人が「行方不明」
70代の父が急死したことで、相続が発生しました。父の遺産は不動産と現預金の合計で、およそ1億円程度です。相続人は、70代の母と長女である50代の私、そして40代の弟ですが、この弟は妻子を置いて家を飛び出したまま行方不明で、ここ数年はまったく連絡が取れない状態です。 恥ずかしながら、私は熟年離婚をしたことから経済面に懸念があり、できるだけ速やかに遺産分割をして遺産を手にしたく、気持ちが焦っています。弟がいない状態で速やかに手続きを進める方法はあるのでしょうか。 50代女性(北区在住) 相続手続きの際に必要となる遺産分割協議には、法定相続人全員の同意が必要となります。遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書には、相続人の署名と、実印の捺印をしなければならないほか、印鑑証明書の添付も必要です。 そのため、このご相談のように、音信不通や行方不明の相続人がいるケースのように、相続人の中のだれか1人でも欠けてしまうと、遺産分割協議を行うことができません。 しかし、音信不通や行方不明の相続人がいる場合であっても遺産分割を行う方法はあります。いくつかの場合に分けて解説します。 (1)単純に連絡先がわからない場合 相続人と疎遠になってしまい、住所や連絡先が分からないだけなら、戸籍の附票を取得すれば、その相続人の住所を調べられます。 戸籍の附票は本籍地の市区町村において戸籍と一緒に作成されるもので、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。法定相続人であれば他の法定相続人の戸籍の附票を取得することが可能です。 戸籍の附票を取って住所を見つけ、手紙を出すか、直接現地を訪問すればよいでしょう。 (2)連絡しても返事が来ない場合 連絡しても返事が来ない場合は、最初は弁護士を代理人として内容証明郵便を送り、話し合う余地があるかどうかを探ってみるとよいでしょう。 それでも返事がなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停を申し立てると、家庭裁判所から呼び出し状が送られるため、会って話し合いができる可能性が高まります。 (3)連絡先に住んでいなかった場合 戸籍の附票に記載された住所に住んでおらず、どこで暮らしているかもわからない。連絡手段もなにもないようなケースもあると思います。 そのような場合は、相続人が家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」選任の申立てを行います。 不在者財産管理人が選任されると、どこに行ったのかわからない相続人の代理人となり、家庭裁判所の許可のもとで遺産分割協議を行うことができます。 ただし、不在者財産管理人や家庭裁判所は、必ず法定相続分以上を取得する内容でなければ合意しないため、注意が必要です。