大学生でも「年金を納める」って知りませんでした…!今から追納した場合、将来いくら年金が増えますか?
学生なので年金は自分に関係がないと思っている方もいますが、20歳からは国民年金に加入し、保険料を納める義務が生じます。 国民年金の保険料を納めていない大学生の方が、あとから保険料を追納した場合、将来の年金額はどのくらい増やせるのか、学生を対象とした保険料の納付猶予制度と併せて確認していきます。
国民年金は学生でも保険料を支払う義務がある
日本国内に住んでいる20歳以上、60歳未満のすべての人は、国民年金への加入と保険料の納付が義務付けられています。もちろん大学生であっても、20歳からは国民年金に加入して保険料を支払わなければなりません。 国民年金保険料を未納のままにしていると納付勧奨が行われ、さらに督促状で指定された期限までに保険料が納付されない場合、最終的には本人に加えて、世帯主や配偶者といった連帯納付義務者の財産が差し押さえられることもあります。 また、保険料が未納となっている期間は、原則の65歳から年金を受け取るために必要な受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間などを合計した期間)には含まれません。 老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上が基本となっているので、例えば大学在学中のうち2年間のみ保険料が未納であっても、卒業後に10年以上の受給資格期間を満たしていれば将来的に年金が受給できないということはありません。 ただし、受け取れる老齢基礎年金は保険料の未納期間に応じて減額されます。
在学中に保険料の納付が困難なら学生納付特例制度を利用
国民年金保険料を未納にしていると将来の年金額に影響するほか、財産が差し押さえとなる恐れもありますが、大学在学中に保険料の納付が困難な場合、学生納付特例制度を利用して未納の状態を解消することができます。 学生納付特例制度とは所得が一定以下の学生を対象として、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 所得については、申請する本人の前年の所得で「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」が基準となっており、親など家族の所得は関係ありません。 ※出典:日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 また、学生納付特例制度は申請した年度(4月から翌年3月)について保険料の納付猶予を受けられますが、在学中であれば納付期限から2年を経過していない期間の未納分もさかのぼって申請できます。 申請の手続きは市区町村役場の国民年金担当窓口や最寄りの年金事務所、在学中の学校のほか、提出書類の郵送やマイナポータル経由での電子申請も行えます。 ただし、学生納付特例制度によって保険料の納付を猶予された期間は年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。 そのため、将来受け取る老齢基礎年金を満額にしたい、または満額に近づけたいと考えた場合には、猶予された期間の保険料を追納(後払い)する必要があります。