性被害にも見舞金、大阪・八尾市も「犯罪被害者等支援条例」施行 府内11自治体目、府警八尾署と連携
大阪府八尾市は今年度から、犯罪被害に遭った市民を救済する狙いで、市犯罪被害者等支援条例を施行した。市によると、こうした条例の制定・施行は府内自治体で取り組みが順次進み、八尾市は3月の市議会で条例案が可決されたことで府内11自治体目の制定となり、施行は泉南市と同じタイミングになった。八尾市は他市にない取り組みとして、性犯罪被害者にも見舞金を支給するとしている。 八尾市では市危機管理課(072-924-3817、月~金曜の開庁時間対応)に総合的な窓口を設置。市民が犯罪被害で死亡した場合は見舞金30万円、全治1カ月以上の重傷や不同意性交の被害を受けた場合は同10万円を支給する。 また、犯罪被害者が住まいや生活面の相談で必要となる住民票などの書類は、市役所側で一括して事前準備する対応をとるという。 こうした犯罪被害者への支援や相談対応には警察との連携も欠かせないため、八尾市は府警八尾署と連携協定を結んだ。 大松桂右市長は「八尾署の協力も得て、安心・安全なまちづくりに努めたい」と強調。同署の白鷹善之署長も「住民の安心・安全に邁進したい」と語った。