【1ヶ月を切る】2024年10月から「パートでも週20時間勤務」で扶養除外、社会保険加入へ。改正後の新ルール3つを解説
社会保険が義務となったときの新しい3つのルール
2024年10月からは従業員51人以上の企業で働くパートやアルバイトに社会保険が適用されます。もし今後も適用が拡大し、全事業所で社会保険の加入義務が発生するとなった場合、以下のルールが制定される可能性があるでしょう。 ・全事業所で106万円の壁が適用され、社会保険に加入することになる ・小規模の個人経営でも社会保険に加入しなければならなくなる ・副業などで複数の勤務先がある人・フリーランスなどの人も対象になる 今後は、パートやアルバイトだけでなく、個人事業主やフリーランスにも社会保険の加入義務が課される可能性があります。今後は正社員以外の形態で働いている人も、ぜひ社会保険の話題を気にかけてみてください。
全事業所で「106万円の壁」が適用
前章では、これからは社会保険の扶養から外れる年収の境目が、130万円から106万円に変わると説明しました。今後も社会保険の適用が拡大されれば、すべての人が社会保険の扶養から外れる年収の境目として「106万円の壁」を意識することになるでしょう。 より多くの人が社会保険に加入することで、働き方を問わず手厚い社会保障が受けられるようになります。また、社会保険へ加入する人が増えるため、徴収する保険料の合計額が増え、一人あたりの保険料負担額は減る可能性があるでしょう。加えて、年金原資の増加も見込めます。
小規模の個人経営でも社会保険適用へ
社会保険の適用拡大がさらに進んだ場合、個人事業主や小規模企業でも加入が必須となる可能性があるでしょう。 個人事業の場合、現行の制度では「常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所」が社会保険の加入対象です。従業員5人未満の個人事業所は、厚生労働大臣の認可を受けた場合に限り、社会保険への加入ができます。 しかし、社会保険の適用が拡大されれば、従業員数が1人~2人といった事業所でも、社会保険に加入する義務が課されるかもしれません。従業員が手厚い補償が受けられたり受け取れる年金額が増えたりして将来のライフプランを立てやすくなるでしょう。一方で、事業主の負担はこれまで以上に増えることが予想されます。もし社会保険が適用となったときにスムーズに手続きできるよう、日頃から情報収集に努めましょう。