団地の共有スペースを「自宅の駐車場」のように毎日使用する隣人。やめてもらうことはできるのでしょうか?
共有スペースに毎日駐車する行為をやめさせることは可能?
団地の共有スペースには住人に専用使用権がないため、駐車をやめさせられる可能性があるでしょう。 「建物の区分所有等に関する法律」の第57条では「共同の利益に反する行為の停止等の請求」、第58条では「使用禁止の請求」について定められている通り、共同利益違反に該当すると判断された場合は、共有スペースの明け渡し請求が可能であると考えられます。 管理組合や管理会社から注意してもらうことをおすすめします。
共有スペースの使い方によっては共同利益違反に該当するおそれがある
団地の共有スペースは「住人であれば誰でも自由に使ってよい」というイメージがあるかもしれませんが、使い方によっては共同利益違反に該当するおそれがあります。また、団地の管理規約でも共有スペースの使い方についてルールが定められている可能性があるため、まずは確認してみることをおすすめします。 共有スペースを自宅の駐車場のように毎日使用する行為はやめさせることが可能な場合もあるため、まずは具体的な状況を確認したうえで団地の管理組合などに相談してみるとよいでしょう。 出典 e-Govポータル 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) 第一章 建物の区分所有 第一節 総則 第六条(区分所有者の権利義務等)、第二節 共用部分等 第十三条(共用部分の使用)、第七節 義務違反者に対する措置 第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)、第五十八条(使用禁止の請求) 国土交通省 マンション標準管理規約(団地型) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部