行きたいライブの「チケット」をどうしても手に入れたい…!「転売ヤー」から買っても問題ない?
行きたいライブのチケットが手に入らず、チケット転売サイトなどからの購入を考えた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 チケット転売サイトやオークションなどにおいて、正規の値段で出品されている一方で「転売ヤー(転売屋)」によって正規の値段よりも高い値段で出品されている場合もあります。 今回は、チケットの高額転売はなぜ問題なのかについてと、買い手側のリスクについて紹介します。
チケットの高額転売の問題点
チケットの入手が難しくなる一因として「転売ヤー」の存在が挙げられます。 「転売ヤー」は、イベントへの参加などの目的はなく、正規の値段よりも高い値段でサイトなどで転売するために、チケットを購入します。正規の値段と言い値の値段の差から、利益を得るという仕組みです。 高額転売により、本当にチケットが欲しい方にチケットが行き渡らなかったり、本来支払わなくてもよい金額を払ってしまったりといった問題が発生してしまいます。 2019年には、こうした高額転売に対して「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されています。この法律は一般的に「チケット不正転売禁止法」とも呼ばれます(以降「チケット不正転売禁止法」と記載)。
転売されているチケットを購入するリスクとは
不正に転売されているチケットを購入するリスクとしては、以下の3点が挙げられます。 1. 入場を断られる場合がある 2. 取引の際に、詐欺に遭う可能性がある 3. 公演が中止・延期になった場合に補償されない場合がある 1. 入場を断られる場合がある もし購入したチケットが「チケット不正転売禁止法」の定める特定興行入場券に当てはまる場合には、入場を断られる可能性があります。 特定興行入場券には、不特定多数に販売される日本国内で行われる映画やイベントなどのチケットであることに加えて、以下の3つの定義があります。 ・販売の際に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面やネットなどの販売映像面に記載されているものであること ・興行の日時・場所、入場資格者または座席が指定されたものであること ・販売に際し、入場資格者または購入者の氏名および連絡先を確認する対策がとられており、その旨が券面などに記載されているものであること 無料の招待券や転売禁止の注意書きがないチケットなどは特定興行入場券に当てはまりません。 2. 取引の際に、詐欺に遭う可能性がある なかには、SNSでチケットが転売されている場合もあります。しかし、SNSで知り合った人にチケットを譲ってもらうことになり、代金を振り込んだが、チケットは届かず、音信不通になってしまったという事例もあります。相手の顔が見えないやり取りにも、十分注意が必要です。 3. 公演が中止・延期になった場合に補償されない場合がある 予期せぬ事態により、公演が中止または延期になってしまうこともあるでしょう。 オークションや転売サイトなど、個人間でのやり取りでは返金の取り決めをしていないことが多く、転売した方に補償を求めることは非常に難しいでしょう。興行主から払い戻しを受けられる場合もありますが、チケットを正規の値段以上で購入していた場合は、差額分の損失が出てしまいます。 以上のようなリスクを避けるためにも、興行主または興行主より許可を得たサイトで、リセール(再販売)されているチケットを購入することをおすすめします。