金銭管理の苦手な夫の給料を「全額」私名義の口座で管理したいと考えています。贈与税はかかるのでしょうか?
金銭管理のコツ
夫の給料を受け取ることで贈与税が課されないためには、夫婦で協力して金銭管理ができるほうがいいでしょう。 夫が金銭管理を苦手としている場合は、月初めや給料日などのタイミングで、生活費の項目を書き出し、費用がどれにいくらかかっているか明確にする方法があります。視覚的に分かれば給料からいくら生活費に回せばいいのか分かりやすくなるためです。 妻が全額管理するときは、夫婦で共通口座を使用しましょう。共通口座は、夫婦で管理する口座です。夫のお小遣い以外を共通口座に入れておいて、水道光熱費や食費といった生活費を共通口座から出すようにすれば、金銭管理が苦手な方でも出費を必要最低限におさえられるでしょう。
給料を全額移動すると贈与税の課税対象になるケースがある
夫の給料を全額妻の口座に移動すると、贈与税の課税対象になることがあります。1年間で受け取った金額が110万円以上だと課されるため、毎月給料を全額受け取っていると課税対象になる可能性があるでしょう。 課税対象にならないためには、生活で必要な費用のみを受け取ったり、おしどり贈与の特例を利用したりする方法があります。ただし、目的外で使うと非課税や特例が適用されなくなるため、活用する際は注意が必要です。 可能であれば、夫にも金銭管理を手伝ってもらったほうが、贈与税が課される可能性は低くなるでしょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No,4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部