障害がある子にお金を残せる「しょうがい共済」とはどんな制度か。「親なき後」が心配なら要チェック!
しょうがい共済の掛金はいくら?
加入者が支払う掛金の金額は、加入時の年齢に応じて決まります。金額は5歳刻みで上がり、35歳未満で加入した場合は9300円ですが、60歳以上・65歳未満の年齢で加入した場合の金額は2万3300円となっています。 この場合の年齢は、保護者の要件と同じく「加入時の年度(4月1日~翌年3月31日)の4月1日時点の年齢」をいいます。 ここで読者に有益な情報を2つご提供します。 まずひとつめ。掛金のことを読んで〈一生お金を払うのはツライな……〉と思った読者がいるかもしれません。ご安心ください。掛金は2つの要件(「加入して20年以上経過」と「加入者(保護者)が65歳になった」)の両方を満たすまで支払うと、加入月以降から免除になります。これが「掛金の免除」です。この場合の65歳は、「65歳の誕生日を迎えた、次の年度の初日(4月1日)」が算定日となります。 次にふたつめですが、経済的な事情や災害などで掛金の支払いが難しい場合は、「掛金の減免」(減免とは減額や免除のこと)が受けられるかもしれません。減免を受ければ生活保護世帯でも加入できる場合があるので、関心がある人はお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。 また(極めてローカルな情報で恐縮ですが)、高知県では県や市町村が補助金を出して掛金の負担を大幅に軽減しています。このような手厚い支援が、今後ほかの自治体にも広がっていくことが望まれます。 なお、掛金の減免は各都道府県や政令指定都市などによって実施状況が異なるのでご注意ください。
しょうがい共済は、どんなとき・いくらもらえるのか
本人がもらえる年金の額は、保護者が加入している加入口数に応じて変わります。 保護者は1口加入するか、2口加入するかを選べます(3口以上加入することはできません)。1口加入であれば2万円が、2口加入であれば4万円が、本人が亡くなるまで毎月給付されます。これが、しょうがい共済の年金です。 年金の支給が開始されるのは加入していた保護者が亡くなるか、重い障害を負うなど、定められた一定の要件をみたすこととなった月(該当月)からです。しょうがい共済には、民間の保険では得難いメリットが少なくとも2つありますが、一定額を支給する終身年金であるという点は、その1つです。