【老後の資金計画】年金は月10万円程度、今の副業を続ければ200万円ほど稼げる見込みです。どのくらい稼ぐと年金は支給停止されますか?
現役時にしていた副業の継続や、厚生年金の加入事業者で働いて収入を得たりするなど、定年退職後も働く人が増えています。その際に、「給料をもらうことで原則として65歳以降に年金を受け取れないのではないのか」などといった不安を持つ人もいることでしょう。 給料の金額によって年金の一部または全部が支給停止になるのは、老齢厚生年金です。老齢基礎年金の受給額が原因で年金を受け取れない、といったことはありません。本記事では、老齢年金が支給停止になるケースについて詳しく解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
給与収入があっても老齢年金の受け取りは可能
定年退職後も働く場合、「給与収入があったら老齢年金を受け取れないのではないか」と考える人もいるでしょう。しかし、働きながら給料をもらっている状態でも、老齢年金の受け取りは可能です。 日本国内に在住する20歳以上60歳未満の方に加入義務がある国民年金は、60歳までの加入となるため、それ以降は年金額を増やせません。それに対し、厚生年金は受給権が発生した後も、最長70歳まで厚生年金保険に加入できます。厚生年金の被保険者期間が長いほど、受け取れる老齢厚生年金額を増やすことが可能です。 ただし、厚生年金に加入して老齢厚生年金を受け取る場合は、年収によっては年金が一部、または全部が支給停止になるケースがあります。
老齢年金が支給停止となるケース
老齢厚生年金を受け取っている、かつ厚生年金保険の被保険者である場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合算額に応じて年金額が支給停止となる点に注意しなければなりません。 基本月額とは、加給年金を除く老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額(月給)に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えた額です。 基本月額と総報酬月額相当額を合算した額が50万円(令和6年度)を超えなければ、老齢厚生年金を全額受け取れます。しかし、50万円を超過した場合は、超過額の2分の1の年金額が支給停止となります。 支給停止額は「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2」にて計算が可能です。例えば、老齢厚生年金の基本月額が14万円、賞与を含む給与が月額50万円の場合、計算式に当てはめると年金が7万円支給停止となります。 老齢基礎年金は全額受給できるため、受給額が月額6万円の場合、合計で月63万円が受給できます。 ■50万円を超えていなくても支給停止となる場合がある 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合、65歳になるまでの老齢厚生年金は、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止(最高で標準報酬月額の6%)となる点に注意が必要です。 高年齢雇用継続給付は、高齢者が雇用保険を受け取らずに働く場合に支給(最高で賃金額の15%に相当する額)され、以下の2種類に分類されています。 【高年齢雇用継続基本給付金】 ・基本手当を受給していない方を受け取り対象とする給付金 ・原則として60歳時点の賃金と比較して、みなし賃金を含む60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満、かつ以下の2つの要件に該当する人が対象 (1)60歳以上65歳未満の一般被保険者 (2)被保険者期間が5年以上 【高年齢再就職給付金】 ・基本手当を受給して再就職した人を受け取り対象とする給付金 ・基本手当を受給してから60歳以後に再就職をし、再就職後の各月に支払われる賃金が「基本手当の基準となる賃金日額×30倍」の75%未満となった人、かつ以下の5つの要件に該当する人が対象 (1)60歳以上65歳未満の一般被保険者 (2)基本手当の算定基礎期間が5年以上 (3)再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上 (4)1年を超える継続的な雇用が確実であると認められている、かつ安定した職業に就いている (5)同一の就職で再就職手当を受け取っていない