【2024年11月開始】「自転車に乗りながらスマホ操作」「飲酒して自転車に乗る」ことが厳罰化! 強化の理由とは? 違反時の“罰金”についても解説
道路交通法の改正により、2024年11月1日以降から自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」は新たに罰則の対象となり、罰金・自転車講習を受けることになります。 本記事で改正された制度内容と、罰金などはいくらになるのか紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車への罰則が強化された理由は?
自転車は、若者から高齢者まで幅広い年代で生活に必要な乗り物として使われていて、自転車関連の事故も多いです。 例えば、福岡県では県内で年間3000件を超える自転車関連事故が起きており、そのうち10代から20代の若者が事故の加害者・被害者になった割合は全体の約半分で、事故が起こる時間は通学・通勤時間帯が約4割にのぼります。 自転車事故が増加している現状を改善するために、全国で2023年4月1日から自転車に乗るときのヘルメット着用が努力義務になり、2024年11月からは道路交通法改正で自転車ルール違反への罰則が強化されることになりました。
違反した場合、罰金などはいくらになるの?
11月1日から道路交通法に違反した場合には、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。主に3つのことが挙げられます。 (1)自転車に乗っているときの携帯電話等使用 「携帯電話・スマートフォンなどを手に持って自転車に乗りながら通話・画面を見る行為」が禁止されます(自転車を停止中での操作は禁止対象外です)。違反すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。 さらに事故など「交通の危険を発生させた場合」には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 (2)お酒を飲んで自転車を運転 「お酒を飲んで自転車に乗る(酒気帯び運転など)」には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。さらに「自転車を運転する人がお酒を飲んだことを知りながら、自転車に同乗する行為」は同乗罪として2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 (3)お酒を提供した・自転車を提供した人 お酒を飲んで自転車を運転するおそれがある人に、お酒の提供または飲酒をすすめた・自転車を提供した人にも罰則ができました。「酒類提供罪」に違反すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が発生し、「車両提供罪」に違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 そして、事故の原因となりやすい「運転中の携帯電話・スマートフォンの操作」や「お酒を飲んで自転車を運転した」などに違反した人(3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合)は、自転車運転者講習制度を受ける対象となり、都道府県公安委員会が講習の受講を命じます。講習を受けないと5万円以下の罰金です。
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