自宅を整理していたら、自分名義の「ゆうちょ銀行」の通帳を発見。10年ほど放置されていましたが、引き出せるのでしょうか?
自宅を整理しているときに「存在も忘れていた物が出てきた」という経験をした人もいるかもしれません。それが長い間放置されていた通帳の場合、引き出せるのか、お金はどうなっているのか不安になることもあるでしょう。 そこで今回は、長期間放置されていたゆうちょ銀行の貯金の扱いや引き出しは可能かについて調べてみました。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
ゆうちょ銀行における長期間利用がない貯金の扱い
ゆうちょ銀行では、長期間利用がない貯金について一定の期間が経過すると、口座の利用制限や権利の消滅といった措置が取られることがあります。 ゆうちょ銀行によると、10年以上入出金等の取引がない貯金などは、通常「休眠貯金」として扱われます。10年の間に入金や出金、利子の支払いを除いた振り込み、通帳の発行・再発行、記帳や繰り越しなどが行われている場合は、休眠貯金とはなりません。 金融庁によれば、休眠貯金になってしまうと、口座にある残高は引き出し可能ですが、別途窓口での手続きが必要となるため注意が必要です。 ゆうちょ銀行では口座が休眠状態になると、「ゆうちょダイレクト」やATMでの取引が制限される可能性があります。もし、制限がかかってしまった場合は、窓口で所定の手続きをすることで利用できます。 今回のように長期間使われていない通帳を発見したら、近くの窓口で口座情報を確認しましょう。休眠貯金となっている場合、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などがあれば窓口で手続きをすることで引き出せるでしょう。
預け入れした時期によっては権利が消滅する貯金がある
休眠貯金の対象となるのは、通常貯金や定額貯金などです。 なお、郵政民営化前の2007年(平成19年)9月30日以前に預けられた定額郵便貯金や定期郵便貯金などは、満期後20年と2ヶ月を経過しても払い戻しの請求をしていない場合、権利が消滅してしまいます。 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構によると、これらについては、満期後10年間払い戻しの請求がない場合は、満期後10年を経過するときに満期日経過の案内が送付され、満期後20年を経過した時点で払い戻しの請求がない場合には権利が消滅する通知(催告書)が送られます。 さらにその後2ヶ月が過ぎても払い戻しの請求がない場合、権利が消滅するため、該当する口座を持っている場合は、確認が必要でしょう。