ATMで記帳したら身に覚えのない「振り込み」が……お金が減ったわけではないですし、放置しても大丈夫でしょうか?
身に覚えのない入金は押し貸しの可能性もある
押し貸しとは、相手が申し込んでいないにもかかわらず、闇金業者が勝手に銀行口座に資金を振り込み、強制的に貸し付けを行う違法な手口の一つです。 闇金業者は、振り込んだ資金を「貸し付けたお金」と主張し、「利息を付けて返済しろ」と要求してきます。要求に応じて返済を始めてしまうと、さらに高額な利息を付けた返済を強要されるなど、被害がエスカレートする危険性があります。 返済が困難になれば厳しい取り立てを受ける可能性が高く、最終的には一般的な闇金被害と同様の深刻な事態に陥ることも少なくありません。さらに、振り込まれた資金を不用意に使用すると、遺失物横領罪などの法的責任を問われる恐れがあります。このような事態に陥る可能性を考えれば、不審な入金には手を付けないほうがいいでしょう。
身に覚えのない振り込みがあった場合、後々トラブルに発展する恐れがある
身に覚えのない振り込みが記帳されている場合は、依頼人のミスによる誤入金の可能性が高いでしょう。このような事態に遭遇した場合、お金が減っていないからといって放置してしまうと、後々思わぬトラブルに発展するおそれがあります。 銀行に連絡して状況を伝えれば、適切な手続きや対応について案内を受けることが可能です。振込元の金融機関や送金者と連絡を取る必要がある場合は、銀行が仲介してくれることもあります。いずれにせよ、迅速な対応が、誤解や不必要な問題を避けるための最善の方法です。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索(明治四十年法律第四十五号) 刑法第二百三十五条、第二百四十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部