薬局で購入した「パブロン」と「葛根湯」。これらは「医療費控除」の対象になる?
薬局やドラッグストアで風邪薬を購入した場合、医療費控除対象になる薬もあります。そこでこの記事では、市販薬の医療費控除の概要や対象となる医薬品の種類をはじめ、パブロンや葛根湯が控除の対象になる条件や申請手続きについて詳しく説明します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
市販薬の医療費控除とは
2017年1月1日から「セルフメディケーション税制」が実施されています。セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」と、世界保健機関(WHO)が定めています。 この制度では、2026年12月31日までの間に医療用から転用された医薬品に対し、支払った金額が1年間で1万2000円を超えた場合、その年の総所得金額から控除可能です。自分1人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含みます。 例えば、課税所得が400万円の人が生計を共にする家族の分と合わせて対象医薬品を年間2万円購入した場合、2万円から下限額の1万2000円を引いた、8000円が控除対象です。所得税(20%)は控除額8000円に対し1600円、個人住民税(10%)は800円の節税考課が見込めます。
医療費控除対象になる市販品の種類
風邪薬や胃腸薬、鼻炎用の内服薬、関節痛や肩こり、腰痛の貼付薬、水虫用の薬などが対象となるこの制度では、医療用医薬品からの代替を進める目的があるため、「スイッチOTC医薬品」という医療用の転用された薬が対象となります。ただし、2022年1月1日から、スイッチOTC医薬品以外で対象となる商品が追加されました。 厚生労働省のウェブサイトに、対象となるスイッチOTC医薬品は2916品目、非スイッチOTC医薬品は4280品のリストが掲載されています。 セルフメディケーション税制の対象となる市販薬には商品パッケージにも図1のような識別マークが付いているため、まずはパッケージを確認してみましょう。 図1
出典:一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会「共通識別マーク」