「106万円の壁」を超えても手取りが減らない方法があるってホント?10月からの「社会保険適用拡大」でパート主婦の手取りの変化を解説
2024年10月から、社会保険の加入対象者の範囲が広がります。「従業員数51人以上」の企業で働く一定の条件を満たした短時間労働者の社会保険の加入が義務化されます。 ◆【写真2枚】社会保険に入ると手取りにどれくらい影響が出る?比較表を見る そこで、本記事では、パートやアルバイトが適用となる条件についてわかりやすく解説するとともに、この条件がもととなっている「106万円の壁」を超えた場合の手取り額をシミュレーションしました。 さらに、手取りの減少を解消する制度についてもご紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
社会保険適用拡大で対象となる人は?
現在、社会保険の適用対象となる企業は「従業員数101人以上」の企業ですが、2024年10月から「従業員数51人以上」の企業となります。 勤め先がこの基準に当てはまっている場合は、次の4つの条件をすべて満たすと社会保険の加入が義務となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ●週の所定労働時間が20時間以上 所定労働時間とは、残業など臨時に生じた労働時間を含まない、契約で定められた労働時間のことです。 ●所定内賃金が月額8万8000円以上 所定内賃金とは、基本給および諸手当を指します。残業代や賞与、臨時的な賃金は含みません。また、通勤手当や家族手当、皆勤手当は含みません。 月額8万8000円は、年収にするとおよそ106万円となるため「106万円の壁」と言われています。 ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあることが要件となります。 ●学生ではない 休学中や夜間学生は加入対象です。 4つの条件の中で、労働時間と賃金のみに着目すると、時給1100円で1日4時間、週5日働くと月給は8万8000円となり、社会保険の加入対象となります。 この場合、週20時間以上と月額8万8000円以上の両方を満たしています。 しかし、時給1500円で1日4時間、週4日の場合は、月給は9万6000円になり、賃金の条件は満たしますが、週の労働時間は16時間であるため条件を満たさず、社会保険の適用とはなりません。 このように、8万8000円を超えたら必ず適用となるわけではないことに注意しましょう。