<数字で見る憲法>68年目の日本国憲法 3大原理は何?
5月3日は憲法記念日。日本国憲法の施行から68年目を迎えます。憲法にまつわる「数字」をテーマに見てみましょう。
68年目
103条からなる日本国憲法は1946年11月3日に公布、翌1947年5月3日に施行されました。公布とは国民に周知すること、施行とは憲法の効力が生じることです。 日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正案として1946年6月に帝国議会に上程され、4か月の審議を経て可決されました。途中、衆議院で可決され、貴族院に上程された後、GHQ側から、首相や国務大臣は文民でなければならないとする「文民条項」(日本国憲法第66条2項)の挿入を求められ、修正された経緯があります。 可決された帝国憲法改正案は枢密院に諮られ、1946年10月29日に可決。天皇の裁可を経て11月3日に公布されました。
3大原理
日本国憲法の3大原理は「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」です。 国民主権は第1条に、平和主義は第9条に、基本的人権は第11~13条に規定されています。前文にも、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」などと掲げられています。 第97条では、基本的人権について「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であるとし、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と記しています。 一方、憲法にある国民の3大義務は、「教育の義務(第26条2項)」、「勤労の義務(第27条1項)」、「納税の義務(第30条)」です。教育の義務とは、親などの保護者が子供に普通教育を受けさせる義務のことです。
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日本国憲法は施行以来、一度も改正されていません。日本国憲法はいわゆる「硬性憲法」で、通常の法律よりも改正要件が厳しく設定されています(法律は両院で出席議員の過半数が賛成すれば成立)。 憲法改正の発議には、衆参両院の総議員の3分の2以上による賛成が必要です。これは第96条による規定で、安倍首相が改正に意欲を見せたことでも記憶に新しいですね。 96条改正をめぐっては、現行の規定は「厳しすぎる」という意見がある一方、憲法は権力によってころころ変わるべきではないという意見もあり、意見が分かれています。