夫のへそくり「50万円」を発見!妻の私が掃除機買い替えのために使っても「問題ない」ですよね?
夫婦間の信用を失うことになるので注意が必要
罪にはならないとしても、夫のへそくりを妻が勝手に使うことで夫婦間の信用を失うことにつながる可能性があるため、注意が必要です。 今回の事例では「掃除機を買い替えようとしている」ため、妻が自分の娯楽のために夫のへそくりを使う意図はないと考えられます。そのため、夫との間でトラブルにならずに済む可能性もあるでしょう。 しかし、夫のへそくりを発見したからといって、黙って使ってしまうことはおすすめできません。へそくりの使い道について夫婦でしっかりと話し合い、夫も納得したうえで使った方がいいでしょう。
罪に問われない可能性があっても勝手に使うのはNG
夫のへそくりが妻との婚姻期間中に築き上げた「夫婦の共有財産」である場合、夫がこっそり貯めていたとしても、夫婦両方のお金ということになります。 もし、夫が両親から相続したお金だった場合などは共有財産に該当しないため、妻が勝手に使うと窃盗罪に問われる可能性もあるでしょう。 しかし、法律上は特例があり、配偶者だと罪に問われることはないという考えもあるようです。とはいえ、夫が貯めていたへそくりを勝手に使うと夫婦間の関係に問題が生じる可能性があるため、きちんと使い道を話し合って決めることをおすすめします。 出典 株式会社モデル百貨 へそくり事情についてのアンケート【PRTIMES】 デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十四条、第二百五十二条、第二百五十七条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部