有給休暇取得日をいつも会社から「指定」されます。取りたい日を「自分で決める」のはダメなのでしょうか?
有給休暇は労働者に与えられる権利で、一定の条件を満たすことで雇用形態に関係なく付与されます。旅行やリフレッシュなど、取得する理由も労働者の自由です。 しかし「取得日を会社から指定されるので自分で決められない」ということもあるのでしょうか。 本記事では、年次有給休暇制度の概要を始め「取得日を会社が指定できるのか?」ということについてご紹介します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
年次有給休暇とはどのような制度なのか?
年次有給休暇とは、労働者の疲労回復とゆとりある生活のために付与される休暇のことをいいます。付与される労働者の条件は、以下の通りです。 ・6ヶ月以上継続して勤務していること ・全労働日の8割以上出勤していること 付与される有給休暇の日数は勤続期間に応じて表1のように決まります。 表1
※厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A」を基に筆者作成 ただし、パートタイム労働者のように所定労働日数が少ない労働者には、所定労働日数に応じて表1よりも少ない日数の有給休暇が付与されます。
有給休暇の取得日は従業員が決められる?
有休化の取得日は、労働基準法第三十九条で「規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。 つまり、基本的に有給休暇は労働者が自由に指定して取得することが可能です。そして、会社側は基本的には従業員が申請した有給休暇を拒否することはできません。 ただし、その日に従業員が有給休暇を取得することで正常な業務が行えなくなる場合は、会社側から従業員に対して有給休暇を別の日に取得してもらうよう求めることができます。これを「時季変更権」とよびますが、単に「多忙だから」といった理由で行使することは認められません。
企業の「時季指定義務」とは?
労働基準法が改正され、2019年4月から、会社による時季指定により有給休暇を取得させることが必要となりました。年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日まで有給休暇の取得時季を指定するというものです。 ただし、会社は従業員から意見を聞き、その意見を尊重するよう努めたうえで、有給休暇の時季を指定しなければなりません。