宝くじの当せん金も「収入」ですよね?やはり金額が大きいほど「税額」も高くなるのでしょうか?
宝くじでの高額当せんを夢見る方は少なからずいるでしょう。当せん金は、法律により税金の扱いが決められています。もし実際に当たったときのために、所得税を始めとする税金がどうなるのかについて知っておけば安心です。 今回は、宝くじの当せん金と税金についてご紹介します。状況によっては手続きが必要なため、チェックしておきましょう。
当せん金は原則非課税
まず、当せん金付証票法第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明記されているため、宝くじで当たっても所得税は発生しません。仮に10億円が当たったとしても、全額を受け取れます。 また、宝くじには消費税もかかりません。国税庁によると、消費税の課税対象となるのは事業として行う取引や対価を得て行う取引などです。宝くじの賞金は一般的には対価とされないため、課税対象ではないと示されています。 なお、徳島県庁コールセンターによると、ATMまたはインターネットで購入した場合、当せん金額が1口300万円を超えたときは、金融機関から「当せん通知書」が送付されます。急な収入の出どころの証明書として利用できるため、大切に保管しておきましょう。
当せん金に税金が発生する場合
当たったお金を第三者に譲ったり相続したりすると、税金が発生する可能性があります。状況によって課される税金は変わるため、確認しておきましょう。分からないときは専門家に相談することも選択肢のひとつです。 ■贈与した 民法第549条によると、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と明記されています。つまり、家族へ無償で渡したり当せん金を使用して家や車をプレゼントしたりしたときは、贈与税の課税対象です。 贈与税は1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除の110万円を超えていると課されます。渡したお金が基礎控除額以内でも、ほかの方からも財産を受け取っていた結果合計額が基礎控除額を超えていれば税金の納付が必要です。当せん金を渡すときは、相手に税金の課税対象になる可能性があることを伝えておきましょう。 ■相続した 当せん金を保有したまま亡くなると、相続財産として相続税の課税対象になるケースもあります。相続税は、法定相続人数によって基礎控除額が変わります。相続時に計算を間違えないようにしましょう。 なお、宝くじ公式サイトによれば、当せん金を受け取る前に亡くなった場合、相続人が当せん金を受け取るためには手続きが必要です。宝くじコールセンターへ連絡のうえ、以下の必要書類をそろえましょう。 ●相続関係届書 ●亡くなられた方の戸籍謄本または住民票の除票 ●相続人の戸籍謄本または住民票 ●相続人の印鑑証明書(6ヶ月以内) ●相続人の受取口座の通帳コピー ●遺産分割協議書(ある場合)
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