パート収入が減ったのでダブルワークを始めました。年収が130万円になりそうですが扶養から外れるのでしょうか?
2ヶ所以上から給与をもらっている場合は?
2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、「主たる給与」と「従たる給与」があります。主たる給与については、会社が年末調整を行ってくれていますが、従たる給与については行っていません。 そのため、ダブルワークをしている本人が主たる給与と従たる給与を合算したうえで、最寄りの税務署に出向き、確定申告を行わなくてはなりません。ただし、従たる給与の年収が20万円を超えない場合、確定申告は不要です。
一時的に年収130万円を超えた場合は2年まで扶養から外れない
配偶者に社会保険の扶養をされている人の年収が130万円以上になった場合、社会保険の扶養から外れてしまいます。ただし、2023年10月より、厚生労働省が「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を始めました。 これにより、一定の条件を満たせば、パート・アルバイトで働く人たちが一時的に年収130万円以上となったとしても、2年までは扶養から外れることはなくなったのです。扶養範囲内で働きたい人は、このような点を踏まえ、分からない場合は勤めている会社に問い合わせましょう。 出典 国税庁 家族と税 国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」について 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部