「ながらスマホ」は6か月以下の懲役 または10万円以下の罰金です「改正道路交通法」施行初日の通勤通学風景を見てみた
静岡放送
改正道路交通法が11月1日から施行され、自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されました。自転車の利用者にルールを守る意識は浸透しているのでしょうか。 【写真を見る】「ながらスマホ」は6か月以下の懲役 または10万円以下の罰金です「改正道路交通法」施行初日の通勤通学風景を見てみた 改正法施行初日、11月1日朝の通勤・通学の様子を見ると、自転車の利用者は信号で停まった時にスマホを使っている人がほとんどでしたが。 <社会部 山本太朗記者> 「携帯電話を使用しながら、自転車に乗っています。危険ですね」 静岡県警によりますと、2024年9月末の時点で、自転車を運転中に携帯電話などを使っていたことが原因の交通事故が6件発生しています。 スマホなどを手に持って通話や画面を見ながら自転車を運転するいわゆる「ながらスマホ」について、これまでは、5万円以下の罰金でしたが、11月1日からは6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金になります。 また、事故など交通の危険を生じさせた場合、さらに厳しく1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。 自転車の「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。さらに、酒を飲んだことを知りながら自転車を提供した人や酒を提供した人にも罰則の対象になります。 この改正道路交通法を周知しようと、静岡県警は、各地で自転車の安全利用を呼び掛けてきました。 <静岡県警本部交通企画課 堀井泰孝管理官> 「自転車は大変便利で気軽な乗り物だが一歩間違えると事故を起こしやすい乗り物。特に『ながらスマホ』や酒気帯び運転は、前をしっかり見なくなる、バランスを崩して転倒しやすいなどリスクが非常に高い違反なので、これらは絶対にルール違反をしない、安全運転に努めていただきたい」
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