大学生転落死の“美人局”事件 15歳少年を保護処分に付さない決定 大阪家裁「少年に非行はない」
男子大学生を「美人局」の手口で脅し、ビルから転落死させたとして、家裁送致された15歳の少年について、大阪家裁は「非行はない」と判断しました。 15歳の少年は2月、ほかの少女らと共謀して男子大学生(当時22)を大阪市中央区のビルに呼び出し、美人局の手口で脅して転落死させたとして、監禁致死の非行内容で家裁に送られていました。 大阪家裁は8日の決定で、「少年らの行為が客観的には監禁行為に当たる」と指摘。一方、少年は事件の前、ビルに入ったことがなく、逃げ場がないと認識していたとは言えないことから、「監禁罪や監禁致死罪の成立には合理的疑いが残る」と判断しました。 その上で「少年に非行はない」とし、保護処分に付さないと決定しました。 事件をめぐっては、大阪家裁がすでに、少女を少年院に送致する決定を出しています。
ABCテレビ
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