64歳11ヶ月で退職するとお得だと聞きました。65歳で退職するのとではどれくらいお得ですか?
最近では定年退職が65歳の企業も増えてきた一方で、退職時の年齢は64歳11ヶ月がよいという情報を聞くことがあります。退職年齢によって、何が違ってくるのでしょうか。また、金額的な差があるとすれば、どれくらいの違いがあるのでしょうか。 本記事では64歳11ヶ月で退職したときと、65歳で退職したときとの金額的な違いを解説します。特に、退職が近い人は参考にしてください。
64歳11ヶ月で退職するとお得な理由
定年退職をしてからも働く意思があれば、新しい就職先を見つけるまでは雇用保険の給付金をもらえます。しかし、退職時の年齢が65歳と65歳未満では給付金の種類が違います。 65歳からは、失業保険の給付金ではなく「高齢求職者給付金」になります。失業保険の給付金と大きく違うのは、給付金を受け取れる日数が短い点です。 <65歳からの高年齢求職者給付金は最大50日分> 高年齢求職者給付金の概要は、以下のとおりです。 ◆対象者 ・高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)であった人 ・離職の日以前に通算被保険者期間が6ヶ月以上ある人 ・失業の状態にある人 上記の条件を満たしても、就職する意思や能力がないと判断された場合は対象になりません。例えば、家事に専念する人、家業につく人、自営業を開始あるいは準備している人、就職が決まっている人などは対象外です。 ◆受給期間:離職の翌日から1年 ◆給付金の計算式:基本手当日額(※) × 支給日数 ※ 退職前6ヶ月間の各種手当を含む(賞与は含まない)賃金日額に離職時の年齢および賃金日額に応じた45~80%の係数をかけて算出 ◆給付日数:30日(加入期間1年未満)または50日(加入期間1年以上) <雇用保険の給付金は自己都合でも最長150日分の給付> 64歳11ヶ月で退職した場合は、通常の雇用保険給付金を受け取れます。年齢以外の対象条件や給付金の計算などは、ほとんど同じです。それら以外について、雇用保険の給付金の概要は以下のとおりです。 ◆受給期間:離職した日の翌日から1年間 ◆給付日数:自己都合(※1)で最長150日、会社都合(※2)は最長360日 ※1 労働者の自由意思で退職した場合(結婚、転職など) ※2 会社の都合で雇用契約を終了した場合(解雇、倒産、退職勧奨など)