遺産総額4,000万円のはずが…父の遺品整理で現れた「見知らぬ通帳」、50代独身・実家住まいの妹が目の色を変えた〈戦慄の記帳内容〉
平凡な生活を送っていた父が亡くなり、相続が発生。遺産は相続税の納付が不要な額で家族は安心していましたが、遺品整理を進めるうち、驚くべきものが出現し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
堅実な生活を送っていた父、資産内容もシンプルだったが…
今回の相談者は、50代の専業主婦の佐藤さんです。70代の父親が亡くなり、相続の問題が起きているとのことで、筆者のもとを訪れました。 父親の相続人は、長女の佐藤さん、会社員として働く50代の独身の妹、そして70代の母親です。佐藤さんは結婚して実家を離れており、妹は母親と実家で同居しています。 佐藤さんの父親の財産は、自宅不動産と預金のみと、きわめてシンプルなものでした。自宅と父親名義の預貯金の総額は4,000万円程度。基礎控除の4,800万円以内に収まるため、相続税の申告も納税も不要です。 父親は遺言書を残していませんでしたが、生前より「自宅はそこに住む人が相続するように」と家族に伝えており、全員がそれに納得しています。 「ところが、父親が亡くなってから遺品を整理していたら、大変なものが出てきまして…」
子ども名義の通帳に、合計6,000万円の預貯金!?
佐藤さんは、筆者と提携先の税理士の前に、1通の通帳を差し出しました。 税理士が確認したところ、佐藤さんの名前で3,000万円の記帳がされていたのです。 佐藤さんの父親は、会社員として勤務する傍ら、自分でも小さな会社を経営し、二足の草鞋を履いていたそうです。 「父は午後7時過ぎに会社から戻ると、自宅の離れに2時間ぐらいこもっていました。仕事内容はよく知りませんが、恐らく本業の延長のようなものだったのではと…」 定年退職後も、しばらくは自分の会社の仕事は継続していたようでしたが、いつの間にかひっそりとたたみ、その後はのんびりしている様子だったということでした。 「まさか、こんなに貯金できるほどだったとは思いませんでした」 そういうと、佐藤さんは表情を曇らせました。 「じつは、同額が入金された妹名義の通帳もあります。妹は、この通帳を見つけたとたん目の色を変えて握りしめ、〈これは私のもの〉〈いままでわからなかったのだから、黙っていればバレない〉といって譲りません」 しかし、それらの通帳のお金は明らかに名義預金であり、父親の相続財産として申告する必要があるものです。 佐藤さんは20代で結婚して以降、やってきた仕事はパート程度。妹はずっと会社員ですが、地元の中小企業の営業事務スタッフです。税務署に追及された場合、とても言い逃れできる金額ではありません。